昭和58(オ)1022 商業宣伝放送差止等請求事件
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62292
市営地下鉄の列車内における商業宣伝放送は、業務放送の後に「次は○○前です。」又は「○○へお越しの方は次でお降りください。」という企業への降車駅案内を兼ね、一駅一回五秒を基準とする方式で行われ、一般乗客にそれ程の嫌悪感を与えるものではないなど原判示の事情の下においては、これを違法ということはできない。
(補足意見がある。)
民法415条
,
民法709条
,
民法710条